「NISAを取り崩すときに税金はかかるの?」という疑問を持つ方はとても多いです。結論から言うと新NISAの取り崩しには基本的に税金はかかりません。ただし知っておくべき注意点もあります。今回は新NISAの税金について正しく理解するための基本を解説します。
新NISAの取り崩しに税金はかからない
新NISAの最大のメリットは運用益が非課税であることです。通常の投資では売却時に得た利益に対して約20.315%の税金がかかります。しかし新NISAの口座で運用した資産を売却した場合、その利益に税金はかかりません。
例えば100万円で購入した投資信託が150万円になった時点で売却した場合、通常の特定口座なら50万円の利益に対して約10万円の税金がかかります。しかし新NISAなら50万円がそのまま手元に残ります。
旧NISAでは一般NISAが5年、つみたてNISAが20年という非課税期間の制限がありました。新NISAではこの制限がなくなり非課税期間が無期限になったため、売却のタイミングを自由に選べるようになりました。
税金がかからないのはどの利益か
新NISAで非課税になる利益は大きく2種類あります。
売却益(キャピタルゲイン)
投資信託や株式を購入した価格より高い価格で売却した場合の利益が売却益です。通常は約20%の税金がかかりますが新NISA口座内の売却益は完全に非課税です。
配当金・分配金
株式の配当金や投資信託の分配金も新NISA口座内であれば非課税です。ただし配当金を非課税で受け取るには証券会社で「株式数比例配分方式」を選択している必要があります。設定を確認しておきましょう。
注意が必要なケース
新NISAは非課税ですが、いくつか注意が必要なポイントがあります。
特定口座と混同しない
新NISA口座と特定口座は別物です。特定口座で運用している資産を売却した場合は通常通り約20%の税金がかかります。自分の資産がどの口座にあるかを必ず確認しましょう。
損益通算ができない
新NISAで損失が出た場合、特定口座の利益と損益通算することができません。例えば特定口座で10万円の利益、新NISAで10万円の損失が出た場合、特定口座の10万円には通常通り税金がかかります。これは新NISAのデメリットのひとつとして覚えておきましょう。
取り崩し時に関係するその他の税金
新NISAの売却益自体には税金がかかりませんが、関連して気になるポイントを解説します。
住民税・社会保険料への影響
新NISAの売却益は非課税所得のため、住民税や社会保険料の計算に影響しません。これは大きなメリットです。特定口座の場合は確定申告の方法によっては住民税や国民健康保険料に影響することがありますが、新NISAにはその心配がありません。
確定申告は必要か
新NISA口座内の売却益や配当金については確定申告は不要です。ただし特定口座と新NISAを併用している場合は特定口座分の確定申告が必要になるケースがあります。税務処理に不安がある方は税理士や証券会社に相談することをおすすめします。
まとめ:NISAの税金メリットを正しく理解しよう
新NISAの税金についてまとめます。
- 新NISAの売却益・配当金は非課税
- 非課税期間は無期限で売却タイミングを自由に選べる
- 特定口座とは別物なので混同しない
- 損益通算はできない
- 住民税・社会保険料への影響もなく確定申告も不要
新NISAの税金メリットを正しく理解することで、より計画的な取り崩しが可能になります。非課税というメリットを最大限活かして、賢く資産を活用していきましょう。


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